令和6年8月28日
私たち公立那賀病院の職員は、臨床現場における臨床倫理を遵守し、医療を受ける人々の尊厳・人権に十分に配慮し、本綱領に従って質の高い医療を提供します。
1.関係法令、ガイドラインを遵守し、治療・処置等を行います。
2.医療を受ける人々の権利、尊厳に関わる医療については、多職種カンファレンスさらには臨床倫理コンサルテーションチーム等において審議を行い、治療方針を決定します。
3.最善の治療を行うことを目的として新たな診療・治療方法や技術を導入する際の対応は、新規診療・治療・技術に関する検討委員会において、十分審議し検討を行います。
4.医学医療の発展のために、積極的に臨床研究を行い、その実施にあたっては、公立那賀病院倫理委員会において、十分審議し検討を行います。
5.「世界医師会(WMA:The World Medical Association)医の国際倫理綱領」を基軸にし、本臨床倫理綱領を制定します。
1.次の事項に関する対応困難な種々の倫理的課題について、個別具体的な対応を検討する。
(1)臨床倫理に関すること。
(2)説明と同意に関すること。
(3)治療拒否に関すること。
(4)終末期医療、延命治療、心肺蘇生及び蘇生不要等患者本人の事前の意思表示に関すること。
(5)臓器移植、臓器提供等の患者にとって重大な決定に関すること。
(6)その他、委員長が必要と判断した事項に関すること。
2.重要事項の検討については、幹部会議の指示を仰ぎ、幹部会議の承認を得るものとする。
1.新たな診療・治療方法の導入や適応外使用医薬品・医療機器の使用について検討する。ただし、適応外医薬品の使用については、公立那賀病院薬事委員会やキャンサーボードに意見を求めるものとする。
2.検討した事項について幹部会議の指示を仰ぎ、決定については幹部会議の承認を得るものとする。
3.新規診療・治療・技術に関する検討委員会は、導入された新規診療・治療・技術について、一定症例数あるいは一定の期間の導入の妥当性を検証するものとする。
1.臨床研究の実施又は継続の適否その他臨床研究に関し必要な事項について、ヘルシンキ宣言の趣旨及び「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に添い、被験者の人間の尊厳、人権の尊重その他の倫理的観点及び科学的観点から審議する。
2.検討した事項について幹部会議の指示を仰ぎ、決定については幹部会議の承認を得るものとする。